A.従業員を雇用した際は社会保険を掛けます。
状況に応じたお手続き方法をご案内します。
従業員を雇用された際は支部事務所までご連絡ください。
雇用保険は個人、法人問わず従業員を雇用したら必ずかけなくてはいけません。
また、雇用保険をかける対象者は、以下の2つの要件を満たす方が対象です。
①一週間の所定労働時間が20時間以上
②31日以上継続して雇用される見込みである。
法人事業所と従業員が5名以上いる個人事業者は
健康保険・厚生年金保険にも従業員を加入させる必要があります。
労働時間と日数が共に正社員のおおむね4分の3以上。
※労働時間と日数の両方が基準を超える必要があります。
一般的な週40時間(週休2日、1日8時間労働)の場合で
週に30時間以上働くと、パート勤務でも厚生年金加入対象となります。
わからないことがありましたら、支部事務所までご連絡ください。