労災保険
ユニオンは労働保険の認可段階
労災事故が多い建設業。
突然の災害も労災加入で安心です。
雇用保険は従業員を雇う場合、
必ずかけなくてはなりません。
労災保険(労災保険・雇用保険)とは?
組合は、労災保険事務組合をつくり、仕事中の思わぬ災害に備えています。仕事中のケガや通勤途中の事故、仕事が原因の病気、あるいは障がいや死亡事故のときでも、労災保険が適用されます。
労災保険は、労働者が業務上の災害を受けた時に補償される労働者保護の保険で、国の法律にもとづいて、元請や下請に関係なく、1人でも労働者・職人を使う事業者は、労災保険への加入が強制されています。
雇用保険は、従業員を雇う場合、必ずかけなくてはなりません。失業時の給付、教育訓練等の際の助成金など、至急内容は多岐にわたっています。
個人事業主・一人親方で
自分に労災保険を検討している方へ
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事業主特別加入労災
事業主(家族事業専従者や法人役員等)は事業主特別加入労災に入ることによって、労災事故時の治療費や休業補償を受けることができます。事業主特別加入労災は、事業主が、共に働く労働者と同様の現場作業をすることを前提に適用される労災保険です。
(※) -
一人親方労災保険
年間に労働者を雇う日数が100日未満の方は、一人親方労災の対象になります。建設業などの一人親方は業務の実態や災害発生状況が限りなく労働者に近いことから、 国は一人親方に対しても特別に労災保険の加入を認めています。一人親方労災は、基本的に労働時間の制限がないため、深夜労働等で被災した場合でも補償されます。
(※)現行の労働法等の制度において、1日8時間労働になっている関係で、1日の適用時間帯は、原則として午前8時~午後5時までとなりますのでご注意ください。
1人でも労働者・職人を
使う事業者の方へ
小工事一括労災保険・
継続事業労災保険
小工事一括労災保険に加入していれば、1件の請負工事金額が1億8千万円未満(税抜)の場合、年間を通して、工事の大小、日時、場所に関係なく、その現場には労災保険がかかっていることになります。労災保険は万一の災害に備える “ 転ばぬ先のツエ ” です。何かが起こる前から準備をしておきましょう。
労災保険に加入すると
受けられる給付
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治療費・入院費
医師が「治癒」と診断するまで原則治療費・入院費は無料で病院にかかることができます。
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仕事を休んだ時
休業4日目から働けるようになるまで、1日につき平均賃金の80%が支給されます。
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障害が残った時
業務または通勤が原因で身体に一定の障害が残った場合には障害補償年金や傷害補償一時金が支給されます。
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死亡事故の時
業務または通勤が原因で亡くなった労働者の遺族に対し、遺族補償年金あるいは遺族補償一時金とともに葬祭料が支給されます。
(※)休業し賃金が支払われない場合のみ
雇用保険について
雇用保険は、従業員を雇う場合、必ずかけなくてはなりません。かつては、失業保険といわれていたものです。手続きは、組合で取扱いができますので、労災保険と一緒に掛けましょう。
人を雇う上で必要な労務管理について、組合の顧問社労士が相談にあたることも可能です。