2017年1月1日から「セルフメディケーション税制」という制度が始まったことをご存知ですか?

セルフメディケーション税制とは「自分自身で健康管理を行い、軽い身体の不調は自分で治しましょう」というものです。

確定申告の際に「控除」を受けることができます。

(これまでも1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、超えた額が所得から控除される制度はありました。)

従来の医療費控除については こちら

セルフメディケーション税制を利用する条件は、

その年の予防接種や健康診断、特定健診等を受けていること(予防接種や健康診断等の費用は控除の対象外です)

②ドラッグストアなどに売っている「OTC医薬品(市販薬)」年間12000円以上購入して治療していることです。(上限88000円)

目印は→ 

対象商品の一例は→

すべての対象商品はこちら(厚労省HP)

『セルフメディケーション税制対象品目一覧』の【対象品目一覧】からご確認できます。

下のフローチャートでご確認ください。

2017.12.9 毎日新聞より

減税額のイメージ

申請に関しては・・・

セルフメディケーション税制の明細書

明細書や申請についての詳しくはこちら(国税庁HP)

※通常の医療費控除と併用することはできません。 従来の医療費控除の明細書

申請に必要なもの

・セルフメディケーション税制の明細書

・健康診断等の領収書または結果表

※領収書の添付は必要ありませんが、税務署から提示または提出を求められる場合がありますので、5年間保管してください。

平成31年までは領収書の添付でも提出が可能です。

「領収書を残していない」という方や「来年から使いたい」という方は

2018年(平成30年)1月1日~の分を残すようにしてください。

ご不明な点がありましたらお気軽に支部事務所までお問い合わせください。